1992-05-19 第123回国会 参議院 地方行政委員会 第6号
○政府委員(井上幸彦君) 今お話にありました三十七条一項、おっしゃるとおり地方警察に要する経費のうち国庫が負担する分についての根拠規定でございますしかるにこの警察活動と申しますのは、刑事、保安、交通、警備、各部門が一体となって総合的な運用をいたしておる状況にございます。
○政府委員(井上幸彦君) 今お話にありました三十七条一項、おっしゃるとおり地方警察に要する経費のうち国庫が負担する分についての根拠規定でございますしかるにこの警察活動と申しますのは、刑事、保安、交通、警備、各部門が一体となって総合的な運用をいたしておる状況にございます。
こういった事態に対処いたしまして、警察といたしましても、昨年の一月からは総合対策本部を設けまして、交通のみならず刑事、保安あるいは警備といった警察の総合力を挙げますとともに、昨年の夏には関係の省庁等も総理府の方で御招集いただきまして、九月にはその対策を決定していただく、あるいはまた地方自治体におかれましても、暴走族の追放決議等をやっていただくなどの措置を講じていただきまして、これに対処しているわけでございます
○林(百)委員 あなたの言うことは不正確ですから、私のほうから言いますが、いままでは、刑事、保安、交通、警備と、この四つの項目に分かれていたわけですよ。それを一括した、こういうことでしょう。
○下稲葉政府委員 刑事、保安一緒でございます。
そこでそういう意味合いから刑事、保安の経費の増額を要求したい。 同時に、もう一つの典型的な現象としてあらわれておるのは、犯罪が非常に広域化しております。
それから第三の、ただいま長官から説明を申し上げました社会構造の変化に対応する刑事、保安警察の関係は四十六億でございます。それから警察力の充実整備が二百三十一億。これは重点項目でございまして、四百八十九億の総額にはこれ以外に人件費、これも当然毎年支払っておるような人件費、そういったようなものが一般的な事項といたしまして百三十七億ございます。
○林委員 その次に、社会構造の変化に対応する刑事、保安警察体制の確立、この社会構造の変化に対応するということはどういうことを意味しているのですか。
ただいまお話のございましたように、警察活動に必要な経費、これがただいま一本になっておりますけれども、警備、刑事、保安、交通という関係に必要な活動旅費並びに捜査費、これが各府県に活動経費といたしまして配分をされる。 それから、前の、それぞれの庁費とか、あるいは、たとえば器材で整備をいたしまして配付するものもございますし、それから消耗品費とか謝金、たとえば会合謝金などはその金として配分する。
○浅沼政府委員 この経費は、昭和四十二年度までは刑事、保安、交通、警備というふうに各事項ごとに計上いたしておりました。しかし、四十三年度以降は刑事、保安、交通、警備全部一括して計上いたしております。したがいまして、その事項別には区別をいたしておりません。
取り締まりの面におきましても、本年度は組織暴力の根絶、交通事故半減という大きい目標を掲げまして、ただ刑事だけではいかないから、政治結社にそうしたものもありますから、警備、刑事、保安三部局を統一いたしまして、各県警本部に組織暴力取締本部を設けまして、従来と違った内偵も行ないますし、また機動的な捜査もいたしますし、本格的にこの問題と取り組みまして、これを根絶するというかたい決意で、警視庁以下各県本部がすでに
そこでその組織の核心にメスを入れる、常時その動向を内偵調査する、そして未然にそういうことを防いでいく、また麻薬その他の資金源というものも断ち切っていく、最近は刑事だけではいけないので、刑事、保安、警備という三局が一つの暴力対策本部を設けまして、いま警視庁はじめ全国二十府県に、いままでは刑事だけだったのですが、少なくとも刑事に警備、保安を加えまして、暴力組織の犯罪を防止する対策本部を設けるという指示を
関東、近畿におきましては、特に交通、少年等の保安局関係の仕事が第一線において非常に加重されてき、これに対する指導監督というものが非常に重要度を増して参りましたので、他の局は一応中央における官房、警務を総務部、運営管理面の刑事、保安、警備三局関係を公安部ということで、通信を除きまして二つに分けておるわけでございますけれども、関東、近畿については、むしろ中央の機構改編に先立って保安関係の部を独立させたというような
これが刑事、保安、警備関係を含めた捜査費でありまして、その中から、こうした協力者に対する実費弁償の支払いをいたしておるわけであります。(拍手) 〔国務大臣愛知揆一君登壇、拍手〕
もしも現在の社会において不安が生ずるがゆえに、その不安を除去せんがためにそれに対する防衛としてこの法を制定するのだ、こうなりまするならば、刑事保安という制度にまたなければならぬのじやないかと考えます。もしまたさつき言つたように、実質的に刑の量定が普通よりもきびしくなる。
先ほど私どもにおいてお答えいたしました点において教唆、扇動というような点についての、この法案の処罰規定が、刑事保安処分的なものであるというように御理解いただいたと了承する次第でありまするが、この点につきましては、刑事保安処分という意味合でなくして、私どもといたしましては、新たなる犯罪類型をこの法案においてつくつた、かように考えておるわけであります。
そういう意味であると、この法は刑罰規定ではなく、あなた方のおつしやつた刑法補充の規定ではなくして、刑事保安処分である、保安制度の確立ということを目的としたのでありますか。そのような危險なことが発生する、これは危險だからこれを予防しなければならない。なるほど刑罰法規は、かくかくの行為があつたならば、この刑が行くぞという一つの威嚇を與えて、社会保安にすることもあります。
私は曾て警視廳に職を奉じまして、刑事保安を担当しまして姦通罪の幾多の事例を扱つた者であります。その事例を通じて僅か述べて見たいと思うのであります。 現在の法規規則は少し先走つていはしないかと思う者であります。憲法の改正もよろしいでしようし、先走ることもよろしいでしよう。